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2019.12.10


2019/10/5以降に退職日前に社保の資格喪失届を申請すると返戻される件

既にご承知の件かもしれませんが、念のため情報共有致します。


2019/10/5以降に退職日前に社保の資格喪失届を申請すると返戻される件


会社を退職された場合、法令上の定めとして、原則、事実発生日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」(以下「喪失届」)をご提出いただくことになっています。
事実発生日は退職の場合、退職日の翌日(以下「資格喪失日」)となりますので退職の翌日以降に喪失届をご提出いただくことになります。 法令上、事実発生日より前に届出が提出されることを予定しておらず、退職日(=事実発

生の前日)に喪失届の提出があった場合は原則として届書はお返しすることになります。


これまでも同様のケースについては原則として職員の審査により返戻しておりましたが、電子申請による届出の事務処理を極力自動化させていただくため、今後はシステムチェックにより自動的に返戻することとさせていただいたところです。

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