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2020.06.26


新型コロナウイルス感染症の影響による報酬月額の特例について

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、標準報酬月額の特例改訂について、年金機構の発表がありました。

【特例改訂の手続き対象条件】

標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。
(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

詳細はこちらから

申請書類につきましては、年金機構HPよりダウンロードをお願い致します。

電子申請による申請は不可となっております。

特例改訂についての、システムでの対応予定はございませんのでご了承くださいませ。

なお、個人情報管理への反映方法につきましては、通常の月額変更届とは異なる為、手修正が必要となります。

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