• ホーム
  • News/Topics
  • 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、標準報酬月額の特例改訂の対象者検索機能エクセルをご準備致しました!

News/Topics

2020.07.02

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、標準報酬月額の特例改訂の対象者検索機能エクセルをご準備致しました!

先日新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、標準報酬月額の特例改訂について、年金機構の発表がありました。

それに伴い、弊社システムでも対応をすべく検討いたしましたが、プログラムの改訂には時間を要する為、

暫定ご支援対応と致しまして、個人情報管理の等級と該当月の報酬月額における等級差額を確認できるエクセルを作成致しました。

特例対応の作業につきましては、下記の対応をお願い致します。

 

1.エクセルマクロを使って2等級以上変動者を検索します。

 

下記のURLより、現在設定されている標準報酬等級より、報酬が2等級以上変動した対象者を検索できるエクセルをダウンロードしていただけます。

等級差額確認エクセルはこちらから

※注意!

あくまでも現在設定されている標準報酬等級より、報酬が2等級以上変動した対象者を

支給総額から抽出するエクセルとなっておりますので、社保算定除外の金額などは判断しておりません。

抽出後に、内容のご確認を頂きますようよろしくお願い致します。

 

2.申請書はシステムから印刷はできませんので、年金機構HPからダウンロードして記載をお願いします。

なお、特例改訂については、下記の条件が必要となっております。

年金機構HPよりダウンロードしてください。

3.個人情報の最新の標準報酬月額を手修正またはインポートしていただきます。

個人情報管理への今回の月変特例改訂で決定した標準報酬月額については、自動的に決定更新ができませんので手修正かインポートで

特例月変の標準報酬月額を個人情報にセットしていただく必要があります。

注意点

先に令和2年9月の算定決定更新をしていた場合は、一覧で変更することはできませんので、最新に登録された 令和2年9月の算定の標準報酬月額を

手修正で、令和2年5月 月変 の標準報酬月額に上書き変更してください。

 

※個人マスターの標準報酬を一覧で変更する方法はこちらから

※個人ごとに1人ずつ変更する方法はこちらから

 

【特例改訂の手続き対象条件】

標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。
(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

4.雇用調整助成金申請書のエクセルに、被保険者番号や被保険者氏名を貼り付けるエクセルマクロをご案内します。

雇用調整助成金の申請の際に必要な雇用調整実績一覧につきましても、エクセルにてご準備致しました。

雇用調整実績一覧はこちらよりダウンロードしていただけます。

よろしければ、ご活用くださいませ。

 

Copyright (C) NihonShalf All Rights Reserved.