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2023.03.17
【再掲】令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の確定保険料の申告方法について
日頃から、「社労法務システム」「システムサポートサービス」に対しまして格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の確定保険料の申告方法についてご案内致します。
今年度の雇用保険の料率が年度途中から変更となるため、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に
保険関係が消滅した事業の確定保険料申告書を提出される場合には以下の取扱となります。
1、令和4年度確定保険料は、「令和4年度 労働保険確定保険料 算定内訳」(以下、「内訳表」)により算定していただくこととなります。
2、令和4年度の確定保険料申告書を提出する際には、申告書と併せて内訳表の提出が必要となります。
3、内訳表の提出が必要となる確定申告は、一元適用事業の申告と二元適用事業のうち雇用保険分の申告です。
※ 詳しくは厚生労働省ホームページにて公開されています。 (https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html)
当該案件に提出する確定保検証申告書や内訳表については、時限的措置でもあることから、社労法務システムでの対応はいたしません。
何卒、ご了承くださいますようお願い致します。