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2025.12.05

社労法務システムVer.6.17 アップデートのご案内

 平素は社労法務システムをご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度下記内容のアップデート(Ver.6.17)を行いましたので、お知らせいたします。
おまたせしてしまい申し訳ございませんでした。
 


オンプレミスユーザー様におかれましては、弊社ホームページのユーザー様サイト「アップデートページ」からダウンロードをお願いいたします。


<アップデート内容>

1、本年度の年末調整の法改正対応(第3弾)
  1)給与支払報告書ファイル作成
  2)通勤手当の非課税限度額改正
2、源泉徴収税額表の改正
  1)令和8年1月からの源泉徴収税額表の改正
3、健康保険証廃止の対応
  1)保険証表記の改善
4、その他改善と不具合の対応
  1)健康保険組合向けの賞与支払届の不具合対応


<令和8年源泉徴収税額表に対応しました>

<通勤手当非課税限度額改正に対応しました>

アップデート後は非課税限度額の法改正に対応するため、12/5以降に行う給与計算では非課税通勤手当の精算は不要となります。
通勤手当非課税限度額差分の精算を行う場合は4月~11月支給分のみ行っていただきます。

また、遡っての非課税限度額の精算については、自動精算ができる条件がございます。
画像_2025-12-01_01-19-43
ひとつでも条件がそろわない場合は社労法務システムで自動精算ができません。
各月の精算額をお手元にご準備の上、以下いずれかの方法で対応をお願いします。
「10.年末調整」―「年末調整データ入力」メニューにて
 ●非課税精算額を一人ずつ手入力する
 ●非課税精算額を一括でまとめて手入力する
 ●非課税精算額を取り込む(テンプレートあり)

詳しい操作手順は 年末調整非課税通勤手当精算の手順  をご覧ください。


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<退職者の源泉徴収票を出し直す場合>

年の途中に退職した従業員で、今回の法改正に該当し源泉徴収票の出し直しが必要な場合、「賃金管理データを修正する方法」と「賃金管理データを修正しない方法」がございます。
詳しい操作手順は年末調整非課税通勤手当精算の手順  P23をご覧ください。


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詳細は「15:インフォメーション」及び「今回のアップデートのお知らせ」をご覧ください。



尚、このご案内はメールでもお送りしております。

メールを受け取りたいアドレスや送信不要なアドレスなど、よろしければメンテナンスを行いますので、お気軽にお申しつけください。

その際は聞き間違い等を防ぐため、メールまたはお問合せフォームより以下情報をお送りください。

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