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2020.12.25

日本年金機構より
令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します

日本年金機構より、令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止するという通達がありました。

(金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等(※)については、引き続き押印が必要となります)。

令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用いただけます。

また、旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。

(※)引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。

  1. 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
  2. 国民年金保険料口座振替辞退申出書
  3. 委任状(年金分割の合意書請求用)
  4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
社労法務システムにて、新様式の対応ができ次第、アップデート等でご案内いたしますが、それまでは旧様式のご利用をお願い致します。
アップデートの時期につきましては、未定でございます。
詳細は 日本年金機構ホームページ をご確認ください。

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