News/Topics
2025.12.11
NEW!【重要】【再掲】
通勤手当非課税限度額の改正に伴う社労法務システムでの対応について
および退職者の源泉徴収票を出しなおす場合
11/20 操作手順を追加しました
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
法改正に伴う社労法務システムでの対応は以下となります。
年末調整メニューでの対応
12月5日(金)個人マスターに登録された通勤手当情報から差額を算出し、精算額として年末調整給与データに反映するアップデートを行います。
アップデート後は非課税限度額の法改正に対応するため、12/5以降に行う給与計算では非課税通勤手当の精算は不要となり、精算は4月~11月支給分のみ行っていただくことになります。
社労法務システムでは、以下のすべての条件が整った場合のみ非課税額自動清算ができるようになります。

上記ひとつでも条件がそろわない場合は社労法務システムで自動精算ができませんので、各月の精算額をお手元にご準備の上、以下いずれかの方法で対応をお願いします。
「10.年末調整」―「年末調整データ入力」メニューにて
●非課税精算額を一人ずつ手入力する
●非課税精算額を一括でまとめて手入力する
●非課税精算額を取り込む(テンプレートあり)

詳しい操作手順はこちらからご覧いただけます。
※非課税限度額精算対応については、実際に操作ができるのは12/5アップデート後になります
※画面および操作方法が変更になる場合がございます
退職者の源泉徴収票を出しなおす場合
こちらは12月5日アップデート前でも操作していただけます
年の途中に退職した従業員で、今回の法改正に該当し源泉徴収票の出し直しが必要な場合は、以下いずれかの手順で再発行を行ってください。
※摘要欄に「再交付」と表示するにはイメージ印刷での手入力が必要となります。
<賃金管理データを変更しない方法>
①「4.個人情報管理」または「6.社保雇用業務」内「退職手続業務」―「退職後処理(3)」で対象者の選択チェックを入れ「退職時の源泉徴収票の交付」をクリックします。

②「支払金額」欄に法改正で発生した精算額を減算した額を手入力し出力します。
※自動計算には対応しておりません。

<賃金管理データを修正する方法>
①「7.賃金管理」内「賃金台帳作成型手入力」または「年調・社保・労保型手入力」メニューを開き、対象者を表示します。
②紙とペンのアイコンをクリックすると修正状態になるので令和7年4月支給分以降の「非課税手当合計」欄に精算額を加算し「完了」をクリックします。

賃金データを取り込む場合は、精算額を加算した非課税手当合計額を上書き取込をしてください。
③ 「4.個人情報管理」または「6.社保雇用業務」内「退職手続業務」―「退職後処理(3)」で対象者の選択チェックを入れ「退職時の源泉徴収票の交付」をクリックします。

②「金額再設定」をクリックし「プレビュー」から出力してください。

11/20 追記
