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2026.04.02
NEW!【雇用保険関係手続】外国人雇用状況届出における在留資格に関する暫定処置の追加について
【雇用保険関係手続】外国人雇用状況届出における在留資格に関する暫定処置の追加について
令和8年4月より追加された在留資格「特定技能1号(リネンサプライ、物流倉庫、資源循環)」について、雇用保険関連手続きの際の暫定対応方法がe-Govより以下のとおり公開されています。
社労法務システムでは、e-Govの仕様変更がありましたら対応いたします。
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従前より、在留資格の名称変更・追加が行われた在留資格「特定技能」については、下記のとおり、暫定処置を行っています。
令和8年4月1日、新たに在留資格「特定技能1号(リネンサプライ、物流倉庫、資源循環)」が追加されます。これについても、雇用保険関係手続(被保険者資格取得届・喪失届)における外国人雇用状況届出について、e-Govの申請画面においては、当面の間、在留資格の表示が変更されないため、以下の「暫定処置について」のとおり申請いただく必要がございますので、ご留意ください。
・暫定処置について
①の在留資格について届出を行う際は、当面の間、②のとおり在留資格を選択して申請してください。
①届出を行う在留資格 ②申請画面で選択する在留資格
特定技能1号(工業製品製造業) ⇒ 特定技能1号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
特定技能2号(工業製品製造業) ⇒ 特定技能2号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
特定技能1号(自動車運送業) ⇒ 【※指示がある場合のみ使用1】
特定技能1号(鉄道) ⇒ 【※指示がある場合のみ使用2】
特定技能1号(林業) ⇒ 【※指示がある場合のみ使用3】
特定技能1号(木材産業) ⇒ 【※指示がある場合のみ使用4】
特定技能1号(リネンサプライ、物流倉庫、資源循環) ⇒ 【※指示がある場合のみ使用5】
↑【※指示がある場合のみ使用5】は社労法務システムに該当項目がありませんので以下対処方法をご覧ください
・暫定処置の対象となる手続について
雇用保険被保険者資格取得届(令和4年6月以降)
雇用保険被保険者資格取得届(連記式)(令和4年6月以降)
雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)(令和4年6月以降)
雇用保険被保険者資格喪失届(連記式)(離職票交付なし)(令和4年6月以降)
雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)(令和4年6月以降)
雇用保険被保険者資格喪失届(連記式)(離職票交付あり)(令和4年6月以降)
雇用保険被保険者資格喪失届(期間等証明票交付あり)(令和4年6月以降)
詳しくはe-Govホームページをご覧ください。
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※社労法務システムには【※指示がある場合のみ使用5】の選択肢がないため、次回以降のアップデートで追加いたします。
それまでの対処方法としては以下となります。
ご了承ください。
<対処方法1>
e-Govアプリで直申請を行っていただく。
<対処方法2>
一括申請データ作成時、以下のとおり暫定対応をしていただく。
例)雇用保険資格取得届(1人)
●在留資格:【※指示がある場合のみ使用4】等類似項目をセットする
●備考欄または付記欄に
「特定技能1号(リネンサプライ、物流倉庫、資源循環)に該当」
「使用ソフトに【※指示がある場合のみ使用5】がないため【※指示がある場合のみ使用4】を暫定設定」
の旨を入力する

※兵庫ハローワーク事務センターでは受理可能である確認はできておりますが、管轄によって対応が異なる場合がありますので、管轄にお問合せいただくようお願いいたします。
